『生田緑地都市計画決定区域』

 向ヶ丘遊園跡地を含む生田緑地は、都市計画法第11条(都市施設)に基づき 都市計画決定区域となっています。全面積は178.8ヘクタールで、そのうち 53.6ヘクタールが事業認可され狭い意味での「生田緑地」として市民に開放 されています。
 「向ケ丘遊園跡地」のうち21.7ヘクタールは、『生田緑地都市計画決定区 域』の一部となっています。
 「向ヶ丘遊園の会」では、この「都市計画決定」が、都市計画法第11条(都 市施設)の第二項「公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地」に基づく指定と 考え、この「生田緑地」としての都市計画決定を「緑地指定」という表現を使っ ています。
<参考>「小田急向丘遊園をめぐる問題について」

「向ヶ丘遊園の都市計画決定区域(航空写真)」(川崎市提供)


『都市計画法第11条』(都市施設)の全文

(都市施設)
第十一条 都市計画には、当該都市計画区域における次の各号に掲げる施設で必  要なものを定めるものとする。  この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においてもこ  れらの施設を定めることができる。
 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場そ   の他の供給施設又は処理施設
 四 河川、運河その他の水路
 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
 六 病院、保育所その他の医療施設又は杜会福祉施設
 七 市場、と畜場又は火葬場
 八 一団地の住宅施設(一ヘクタール以上の一団地におげる五十戸以上の集団   住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
 九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこ   れらに附帯する通路その他の施設をいう。)
 十 流通業務団地
 十一 その他政令で定める施設
2 都市施設については、都市施設の種類、名称、位置及び区域その他政令で定  める事項を都市計画に定めるものとする。
3 流通業務団地について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもの  のほか、別に法律で定める。
4 次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められ  る場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地  方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の  整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市  計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
 一 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設
 二 一団地の官公庁施設
 三 流通業務団地
前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを 変更して施行予定者を定めないものとすることができない。


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